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知らないと損する!遺産相続の重要法改正とやってはいけないNG行動

1. 2026年〜2027年の最重要「法改正・税制変更」

近年の法改正により、これまでの相続対策や手続きの常識が大きく変わりつつあります。特に以下の3点には注意が必要です。

① 貸付用不動産・小口化商品の評価見直し(2027年1月〜施行予定)

これまで広く使われていた「不動産を購入して相続税評価額を下げる」節税スキームにメスが入ります。 [1, 2]

  • 5年ルール(貸付用不動産): 相続開始前5年以内に取得・新築した賃貸マンションなどの貸付用不動産は、路線価ではなく「時価(通常の取引価額)」ベースで評価されるようになります(※取得価額の80%での評価案あり)。
  • 不動産小口化商品: 取得時期に関わらず、原則として時価評価に変更されます。

② 相続登記の義務化と氏名・住所変更の義務化

  • 相続登記の義務化(2024年4月〜開始): 不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(登記)をしなければなりません。過去の未登記物件も対象(猶予期限は2027年3月31日まで)で、怠ると過料が科される可能性があります。
  • 住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月〜開始): 不動産所有者の住所や氏名が変わった場合も、変更から2年以内に登記をすることが義務付けられました。

③ 遺産分割の「10年期限」ルールと生前贈与の持ち戻し延長

  • 10年の制限: 相続開始から10年を過ぎると、生前贈与(特別受益)や介護の苦労(寄与分)を反映した遺産分割の主張ができなくなり、原則として「法定相続分」の割合で分けることになります。
  • 生前贈与の持ち戻し: 相続財産に加算される生前贈与の期間が従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長されています。

2. 知らないと危険!相続発生後に「やってはいけない」NG行動

家族が亡くなった直後は慌ただしいものですが、良かれと思ってやった行動が後々大きなトラブルを招くことがあります。

  • ❌ 遺言書を勝手に開封する
    自宅で見つかった自筆の遺言書を勝手に開けてはいけません。家庭裁判所での「検認」手続きが必要です(※法務局の遺言書保管制度を利用している場合を除く)。
  • ❌ 遺産の確認前に預金を全額引き出す・使う
    亡くなった人の口座から安易に預金を引き出して使うと、「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、故人に借金があった場合でも相続放棄ができなくなるリスクがあります。
  • ❌ 「とりあえず解約」や「確認なしの捺印」
    口座や保険、不動産をよく調べずに「とりあえず解約」したり、他の親族に言われるがまま遺産分割協議書に実印を押したりするのはトラブルの元です。必ず財産目録と内容を確認してから進めましょう。

3. スムーズな相続のための手続きチェックリスト

相続手続きは約100種類に及ぶこともあり、それぞれ期限が異なります。まずは以下の期限を頭に入れておきましょう。

期限必要な手続き備考
7日以内死亡届の提出火葬許可証の取得に必要
3か月以内相続放棄または限定承認の選択借金が多い場合はこの期間内に判断
4か月以内故人の準確定申告亡くなった年の所得税の申告・納税
10か月以内相続税の申告・納税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合
3年以内不動産の相続登記(名義変更)義務化にともなう期限

4. まとめ:専門家への相談タイミング

「我が家は財産が少ないから揉めないだろう」と思っていても、残された遺産が「実家(不動産)のみ」の場合など、分けにくさからトラブルに発展するケースが増えています。

手続きに不安がある場合や、親族間で意見が合わない場合は、無理に自分たちだけで解決しようとせず、速やかに弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ|相続に悩んだら、まずは専門家に相談を

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相続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だからこそ、「早めの相談」「正しい手続き」「信頼できる専門家」が何より重要です。

西東京市で相続の不安や疑問をお持ちの方は、ぜひイナリ税理士事務所までお気軽にご相談ください。

著者について

清水 克彦 清水 克彦 税理士

イナリ税理士事務所は、西東京市のひばりヶ丘駅北口徒歩2分の所に事務所があり、相続・不動産税務、中小企業の税務会計や資金繰り支援を主な業務として活動を行っております。
保有資格:税理士、CFP、宅地建物取引士
所属団体:東京税理士会東村山支部、日本FP協会、東村山青色申告会

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