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二次相続とは? 一次相続との違い

二次相続とは、夫婦のどちらか一方が亡くなった後の最初の相続(一次相続)に続き、残された配偶者も亡くなったときに、子どもなどへ引き継がれる2回目の相続のことです。

📊 一次相続と二次相続の違い

項目一次相続二次相続
被相続人父母のどちらか(例:夫)残された配偶者(例:妻)
相続人配偶者 + 子ども子ども(配偶者はすでに不在)
基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数法定相続人が1人減るため 600万円減少
配偶者控除適用できる(税負担を大幅に軽減可能)適用できない(配偶者がいないため)
保険非課税枠500万円 × 法定相続人の数法定相続人が1人減るため 500万円減少

⚠️ 二次相続で税負担が重くなる理由

  • 相続人の減少
    • 法定相続人が1人減り、基礎控除や非課税枠が縮小する
  • 財産の合算
    • 配偶者自身の固有財産と、一次相続で引き継いだ財産が合算される
  • 累進課税の影響
    • 子どもが一人で多くの財産を背負うため、高い税率が適用されやすい

💡 対策のポイント

  • 財産の分散
    • 一次相続の段階で、配偶者だけに財産を集中させない
  • 特例の活用
    • 自宅不動産は一次相続で子どもに相続させるか「配偶者居住権」を利用する
  • 生前対策
    • 生前贈与や子どもを保険金受取人にした生命保険を活用する

配偶者が一度にすべての財産を相続すると、二次相続で子どもたちの税負担が跳ね上がるという具体例を、シミュレーションを交えて解説します。

🏠 設定条件(シミュレーションの前提)

  • 家族構成: 夫、妻、子ども2人(計4人家族)
  • 夫の遺産: 1億2,000万円(妻自身の固有財産は0円と仮定)

「妻が1回目で全部もらう場合」と「1回目から子どもにも分ける場合」で、トータルの税金が500万円も変わります。


❌ パターンA:一次相続で「妻が100%」相続した場合

「配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)」をフルに使い、目先の税金をゼロにするケースです。

① 一次相続(夫が死亡)

  • 相続人: 妻、子ども2人(計3人)
  • 基礎控除額: 4,800万円(3,000万 + 600万 × 3人)
  • 相続税額: 0円(配偶者控除の特例により、妻の税金は免除)

② 二次相続(その後に妻が死亡)

  • 相続人: 子ども2人(計2人)※1人減る
  • 基礎控除額: 4,200万円に減少(3,000万 + 600万 × 2人)
  • 課税対象: 妻が引き継いだ1億2,000万円がそのまま残っていた場合、基礎控除を引いた7,800万円に課税されます。
  • 相続税額: 1,160万円(子ども2人が負担)

💰 トータル税額(①+②):1,160万円


⭕ パターンB:一次相続で「妻50%:子ども50%」に分けた場合

1回目であえて子どもにも財産を分散させ、2回目の負担を抑えるケースです。

① 一次相続(夫が死亡)

  • 相続人: 妻、子ども2人(計3人)
  • 基礎控除額: 4,800万円
  • 実際の相続: 妻が6,000万円、子ども2人が3,000万円ずつ分ける
  • 相続税額: 妻の分は非課税。子ども2人で計480万円を納税。

② 二次相続(その後に妻が死亡)

  • 相続人: 子ども2人(計2人)
  • 基礎控除額: 4,200万円
  • 課税対象: 妻の遺産は6,000万円に減っているため、基礎控除を引いた1,800万円にだけ課税されます。
  • 相続税額: 180万円(子ども2人が負担)

💰 トータル税額(①+②):660万円


💡 まとめ:なぜこれほど差が出るのか?

パターンBのように、1回目の相続(一次相続)であえて子どもが少し税金を払っておく(480万円)ことで、2回目の相続(二次相続)の税金が大幅に下がり(1,160万円 ➔ 180万円)、家族全体では500万円の節税になります。

配偶者控除は非常に強力な制度ですが、「目先の税金をゼロにする」ことだけを考えて配偶者に財産を集中させると、将来子どもたちが苦しむ原因になってしまいます。

この具体例を踏まえて、ご自身の状況に当てはめて考えてみませんか?

  • ご検討中の財産は、この例のように1億円を超える規模になりそうでしょうか?
  • 財産の内訳に、分けにくい「実家(不動産)」などは含まれていますか?

実際の遺産構成に合わせて、より適した分け方のアドバイスを差し上げられます。

著者について

清水 克彦 清水 克彦 税理士

イナリ税理士事務所は、西東京市のひばりヶ丘駅北口徒歩2分の所に事務所があり、相続・不動産税務、中小企業の税務会計や資金繰り支援を主な業務として活動を行っております。
保有資格:税理士、CFP、宅地建物取引士
所属団体:東京税理士会東村山支部、日本FP協会、東村山青色申告会

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